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不動産売却時に発生する税金について

不動産売却時に発生する税金について詳しく解説します
普段お住まいの名古屋市で、一戸建てやマンションを購入したり、不動産を取得したりすることは、将来必ずしも永遠に続くとは限らないものです。
転勤や地元に戻ることが決まり、残念ながら所有している不動産を手放さなければならない状況になることもあるでしょう。
不動産の売却には、様々な手続きや費用が伴います。
その中でも、税金に関しては少し複雑で、理解していない方も多いかもしれません。
この記事では、不動産を売却する際にかかる税金について、一般的な相場や計算方法、節税する方法について詳しくご紹介いたしますので、これから不動産を売却を検討されている方は、ぜひご参考にしていただければと思います。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
不動産を売却する際にかかる税金は、主に以下の3つの種類があります。
それぞれについて、具体的に解説していきたいと思います。
まず一つ目は、印紙税です。
印紙税とは、不動産などの売買契約時に必要となる書類に貼付される税金です。
収入印紙を貼り付け、割印を押すことでこの税金を支払います。
印紙税は、契約書類に記載された金額に応じて税額が変動し、2024年3月31日までは、軽減税率が適用されています。
売却金額が1,000万円から5,000万円の場合は、1万円、5,000万円から1億円までの場合は3万円となっています。
金額は細かく分かれていますが、軽減税率の期限を考慮すると、売却時期を早めることが税金面でメリットとなります。
そのため、しっかりと把握しておいてください。
次に、仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税です。
不動産を売却する際、買い手を見つけるのも一つの選択肢ですが、通常は不動産会社を仲介に利用します。
その際、不動産会社に支払う仲介手数料が発生します。
仲介手数料は売却価格に応じて設定され、売却価格が高いほど手数料も高額になります。
手数料の上限は法律で決められており、売却価格が400万円を超える場合は、売却価格の3%に6万円を加えた金額に消費税がかかります。
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