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固定資産税が免除される家の条件

固定資産税が免除される家の条件
固定資産税の免税対象となるためには、いくつかの条件を満たす必要があります。
もし、以下の条件を満たしていない家であれば、固定資産税は免除されます。
・外気分断性がない:外気分断性のない家は固定資産税の課税対象とされません。
外気分断性とは、屋根と3つ以上の壁があり、内外の気温を分断する性能を指します。
つまり、四方向に壁があり、屋根がある一般的な家は、固定資産税が課税されます。
また、サンルームや小屋、ガレージなども同じ理由で課税対象です。
一方、カーポートのような屋根と柱だけからなるものは、外気分断性がないと判断され、固定資産税は免除されます。
・土地定着性がない:土地定着性のない家は固定資産税の課税対象とされません。
土地定着性とは、家が土地と基礎などでしっかりと結合され、簡単に移動できない状態にあることを指します。
通常、家は基礎で固定されているため、固定資産税が課税されます。
同様に、基礎がある物置小屋や増築部分も土地との結合があるため、課税対象となります。
しかし、土地との結合がないカーポートなどは土地定着性がないと判断され、固定資産税は免除されます。
・用途性がない:用途性のない家は固定資産税の課税対象とされません。
用途性とは、建築された家が目的に応じて利用可能な広さを持つことを指します。
例えば、住宅として建てられた家は住居スペースを持っているため、固定資産税が課税されます。
しかし、住居や事務所などの利用目的がない場合は、用途性がないと判断され、固定資産税は免除されます。
以上の条件を満たしている家は固定資産税の免税対象とされ、課税されることはありません。
参考ページ:不動産購入 税金 固定資産税がかからない家がある!詳細を解説!
免税の条件となる家とは?
免税の条件として、家は同一自治体内で同一の所有者が所有する建物の固定資産税の課税標準額が20万円未満であることが求められます。
例えば、Aさんの場合、彼はB市に15万円の課税標準額の小屋と、C市にも同じく15万円の課税標準額の小屋を所有しています。
しかし、どちらの市ともに免税の基準が20万円未満であるため、Aさんはこの両方の市において固定資産税は課税されません。
一方、もしAさんがB市に15万円の課税標準額の小屋と、同じくB市に10万円の課税標準額の小屋を所有していた場合、課税標準額の合計は25万円となり、免税の基準を超えてしまいます。
したがって、Aさんはこの場合、B市において固定資産税の課税を受けることになります。

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