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不動産売却にかかる税金の種類は?

不動産売却にかかる税金の種類は?
不動産を買ってみたものの、転勤や地元に帰ることになり、手放すことになってしまうこともあるかもしれません。
不動産の売却には税金がかかると聞いたことがあるでしょうが、具体的にどのようなお金がかかるのか、詳しく知らない方も多いかもしれません。
そこで、この記事では、不動産を売却する際にかかる税金の相場や計算方法、節税する方法について詳しくご紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
不動産売却にかかる税金の種類とは?
不動産を売却する際には、主に以下の3つの税金がかかります。
それぞれについて、詳しく解説していきます。
1. 印紙税:不動産などの売買契約時の書類にかかる税金です。
契約書類に収入印紙を貼り付け割印をすることで納付することができます。
印紙税の税額は契約書類に記載されている金額に応じて変わりますが、2024年3月31日までは軽減税率が適用されるため、売却を検討している方はなるべく早く売却することをおすすめします。
具体的な税額は金額によって細かく分かれていますが、例えば1,000万円から5,000万円までの売却では1万円、5,000万円から1億円までの売却では3万円がかかります。
不動産の売却で得られる金額と比較すれば、それほど大きな額ではありませんが、しっかりと把握しておくことが重要です。
2. 仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税:不動産を売却する際には、自分で買い手を見つけることも可能ですが、一般的には不動産会社に売却を依頼することが多いです。
そのため、不動産会社への仲介手数料として報酬を支払う必要があります。
仲介手数料は不動産の売却価格に応じて金額が異なり、売却価格が高くなるほど仲介手数料も高くなります。
また、仲介手数料の上限は法律で定められており、売却価格が400万円を超えた場合には、売却価格の3%に加えて6万円の消費税がかかります。
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