貴方に配られたトランプのカードは不利ではない

毎日ができたてほやほやの現実

不動産売却にかかる税金の種類は?

不動産売却にかかる税金の種類は?
不動産を売却する際には、主に以下の3つの税金がかかります。
それぞれについて、解説していきます。
印紙税、仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税。
印紙税
印紙税は、不動産などの売買契約時の書類にかかる税金です。
売買契約書類に収入印紙を貼り付け割印をすることで納税が可能です。
印紙税は契約書類に書かれている金額に応じて税額が変わります。
2024年3月31日までは軽減税率が適用されるため、売却を検討している場合は、できるだけ早く売却することがオススメです。
印紙税の金額は、細かく分けられていますが、軽減税率が適用される期間は、売却価格が1,000万円から5,000万円の場合は1万円、5,000万円から1億円までの場合は3万円です。
不動産を売却して得られる金額と比較すれば、大きな額ではありませんが、しっかりと把握しておくことが重要です。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税
不動産を売却する際は、自分で買い手を見つけることも可能ですが、一般的には不動産会社に売却を依頼します。
そのため、不動産会社に仲介手数料として報酬を支払う必要があります。
仲介手数料は不動産の売却価格に応じて金額が異なり、売却価格が高くなればなるほど仲介手数料も高くなります。
仲介手数料の上限は法律で定められており、売却価格が400万円を超えた場合は、売却価格の3%に6万円を足した金額に消費税がかかります。
名古屋市で利用可能
「ゼータエステート」では、物件が売れるまでの間、仲介手数料を半額にする特典がご利用いただけます。
ゼータエステートは、名古屋市内で不動産仲介サービスを提供している会社であり、お客様の不動産の販売活動を支援するためにこの特典を提供しています。
具体的には、ゼータエステートがお客様の物件を売却するまでの間、通常の仲介手数料の50%の金額となります。
この特典は、名古屋市でお持ちの不動産を売却する際に、仲介手数料を削減したい方にとって大変魅力的なオファーです。
ご利用の際には、ゼータエステートにお問い合わせいただくことをおすすめします。

不動産売却にかかる税金の種類は?
Scroll to top