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不動産取得税の税率と特例

不動産取得税の税率と特例
不動産を購入する場合には、不動産取得税という税金がかかります。
参考ページ:不動産 取得 税 中古 住宅 不動産を買った際にかかる税金の基礎知識を解説
この税金の税率は、土地の取得や住宅の取得によって異なります。
土地の取得の場合は税率が3%、住宅である建物の取得の場合も3%ですが、住宅ではない建物を取得する場合は税率が4%となります。
ただし、この税率は平成20年4月1日から平成33年3月31日までの期間に適用されるものですので、不動産取得税を納税するかどうかを判断する際には、対象期間であるかをご自身で必ず確認してください。
また、重要な点として、不動産取得税が一切かからない特別な場合も存在します。
課税標準金額が一定額未満であれば、特別に不動産取得税が免税されます。
具体的な金額は以下の通りです。
土地の場合は10万円、建物の新築・増築・改築の場合は23万円、売買などで建物を取得した場合は12万円が免税の対象となります。
なお、建物に関しては1戸ごとに免税の判定が行われます。
不動産取得税を少なくするためには、いくつかの方法があります。
他の税金と同様に、不動産取得税にも軽減措置があります。
具体的には、新築住宅の場合と中古住宅の場合、そして土地の場合によってそれぞれ異なります。
新築住宅の場合、以下の条件を満たすと、不動産価額から1,200万円が控除されます。
貸家の場合は床面積が50㎡〜240㎡の範囲で、貸家以外の場合は床面積が50㎡〜240㎡の範囲である必要があります(ただし、一戸建て以外の新築住宅は床面積が40㎡〜240㎡となります)。
以上の条件を満たすと、不動産取得税の計算式は以下のようになります。
具体的には、不動産価額から1,200万円を差し引いた金額に対して税率を乗じたものが、支払うべき不動産取得税の金額となります。
不動産価額が1,500万円とする場合、控除の有無によって支払う不動産取得税の金額が異なります。
この例では、建物の種別を住宅とし、税率を3%とすることにします。

不動産取得税の税率と特例
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